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教育・保育施設、地域型保育の教育・保育給付認定(1号・2号・3号認定)

[概要]

子ども・子育て支援新制度では、幼稚園や保育所(園)、認定こども園、地域型保育を利用する際に、市町村から教育・保育給付認定を受ける必要があります。認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。
認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。
※なお、新制度に移行しない幼稚園については、施設等利用給付認定を受ける必要があります。

●1号認定(教育標準時間認定)
・対象者:保育の必要性の認定を受けない満3歳以上未就学の子ども
・利用できる施設:幼稚園、認定こども園(利用時間が朝から昼すぎ)

●2号認定(保育認定)
・対象者:保育の必要性の認定を受ける満3歳以上未就学の子ども
・利用できる施設:保育所(園)、認定こども園(利用時間が朝から夕)

●3号認定(保育認定)
・対象者:保育の必要性の認定を受ける満3歳未満の子ども
・利用できる施設:保育所(園)、認定こども園(利用時間が朝から夕)、地域型保育

「2号・3号認定」を受けるには?
・保育を必要とする事由がいずれかに該当することが必要です。
就労(月64時間以上)、妊娠・出産、保護者の疾病・障がい、親族の介護・看護(月64時間以上)、災害復旧、求職活動、 就学(月64時間以上)など

※上記の保育を必要とする事由と保護者の状況により保育必要量が認定されます。例えば、月120時間以上の就労では「保育標準時間」、月64時間以上、月120時間未満の就労では「保育短時間」になります。

〈利用可能時間〉
・保育標準時間:施設が定めた11時間のうち家庭保育が困難な範囲内で利用可能
・保育短時間:施設が定めた8時間のうち家庭保育が困難な範囲内で利用可能
※開所時間及び延長保育の時間は各施設によって異なります。

[手続きなど詳しくは]

「教育・保育給付(支給)認定(神戸市サイト)」をご覧ください。

教育・保育給付(支給)認定(神戸市サイト)

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