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児童扶養手当

ひとり親の方の子育てを支援します

[概要]

児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。お子さんが18歳になって以降、最初の3月31日をむかえるまで(法令で定める障がいの状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

[支給内容]

所得状況や公的年金の受給状況、対象となるお子さんの人数によって手当額が異なります。

※手当額は、8月に提出していただく「現況届」の所得状況により、毎年見直しを行います。
※また、物価の変動に応じて年度ごと(例年4月)に、手当額が改定される場合があります。

手当額や支給月について詳しくは、下記のリンク先ページをご覧ください。
「児童扶養手当」の手当額(全国版子育てタウンサイト)

[対象者]

次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または父もしくは母に代わってその児童を養育している方
※児童とは、18歳になって以降、最初の3月31日までの方です。ただし、心身に一定の障がいがある方は、20歳の誕生日の前日までの方が支給対象になります。
・父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障がいの状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母ともに不明である児童

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「児童扶養手当(神戸市サイト)」をご覧ください。

児童扶養手当(神戸市サイト)

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