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産前産後期間の国民年金保険料免除

[概要]

国民年金第1号被保険者が妊娠・出産したときは、届出をすると、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
この免除期間は、保険料を「納付したもの」として将来の年金受給額に反映されます。

<免除期間>
出産予定月の前月から翌々月までの4か月間の保険料が免除されます。
(双子など多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から翌々月までの6か月間の保険料が免除されます。)

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます。)

[対象者]

免除期間に国民年金第1号被保険者の期間がある人

[届出できる人]

対象となる本人または代理人

[届出期日]

出産予定日の6か月前から

[手数料]

無料

[手続きなど詳しくは]

「国民年金保険料の産前産後期間の免除(日本年金機構サイト)」をご覧ください。

国民年金保険料の産前産後期間の免除(日本年金機構サイト)

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