本サイトは2023年秋頃に「こどもっとKOBE」に生まれ変わります。

障害のあるお子さんの通所支援

障害のあるお子さんのための施設です

[概要]

<児童発達支援>
日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

<放課後等デイサービス>
授業終了後または休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流促進やその他支援を行います。

[対象者]

<児童発達支援>
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害のあるお子さん

<放課後等デイサービス>
学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障害のあるお子さん

[利用できる人]

障害児支援利用計画案を提出し、「障害児通所支援給付」の支給決定を受けたお子さん

[利用料(費用)]

保護者の方の所得に応じて決定されます。

[申請期日]

随時

各区役所保健福祉部にお問い合わせください。

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