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保育所(園)への入所

[概要]

保育所(園)とは、共働きなど、家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行う児童福祉施設です。

[対象者]

0歳から満3歳未満のお子さん【3号認定が必要】
満3歳以上から小学校就学前のお子さん【2号認定が必要】

利用できる時間帯は「朝から夕」です。
それぞれの施設があらかじめ開所時間および延長保育実施時間を定めています。認定された保育必要量(保育標準時間または保育短時間)に応じ、それぞれに保育を必要とする範囲内で利用することができます。通常の保育時間内にお子さんの送迎ができない場合などに対応するため延長保育を実施している園もあります。

教育・保育給付認定についてはこちら

[申し込みできる人]

対象となるお子さんの保護者の方

保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」がある場合に、市町村の認定(教育・保育給付認定)および利用調整を経て利用を申込できます。あらかじめ利用を希望する施設が所在する区役所・支所に申込が必要です。
※「保育を必要とする事由」については下記ページ内の「保育利用のご案内(PDF)」にて詳細をご確認ください。

申請・利用申込み方法 ー認定申請と利用申込の概要ー(神戸市サイト)

[利用料(費用)]

クラス年齢3歳から5歳児は所得に関わらず、クラス年齢0歳から2歳児については市民税非課税世帯の保育料は無償です。クラス年齢0歳から2歳児の課税世帯については、市町村が保護者の所得に応じて定める「保育料」を毎月納入することになります。
利用者負担額等(保育料、副食費の免除可否)の階層は、子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母および父母以外の扶養義務者(家計の主宰者)のすべての方の市町村民税額の合算等で決まります。
4月分から8月分は前年度、9月分から翌年3月分は当該年度の市町村民税額により決定します。前年度と当該年度の市町村民税額が異なる場合は、9月分から階層区分が変更となり利用者負担額等が変更になる場合があります。

例)
・令和5年4月から8月の利用者負担額等
令和4年度市町民税額(令和3年分の所得が反映)に基づき算定

・令和5年9月から令和6年3月の利用者負担額等
令和5年度市町村民税額(令和4年分の所得が反映)に基づき算定

[申し込み期限]

・1月~4月入所については、入所を希望する前年10月から11月頃受付けを行います。
・年度途中の入所については、入所希望月の前々月末日までにお申し込みください。
・申込は第1希望の施設がある区役所・支所で受付けています。

[手続きなど詳しくは]

「申請・利用申込み方法 ー認定申請と利用申込の概要ー(神戸市サイト)」をご覧ください。

申請・利用申込み方法 ー認定申請と利用申込の概要ー(神戸市サイト)

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